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身内から不動産を相続することになった場合「相続税」はどうすれば良いのか気にになる方もいるでしょう。この記事では「相続税」とはどんなときにかかるのか、相続税に非課税があるのかについてまとめました。また、不動産の評価額を調べる方法について紹介します。
相続税はどんなときにかかるのか
相続税は人が亡くなり、その人の財産を受け継いだときに「受け継いだ人」にかかる税金のことです。相続や遺言によって遺産を手に入れた場合、その取得した遺産に課税されます。尚、相続税がかかるケースは以下の3つになります。
相続 | 生前に財産を誰に渡すか決められなかったケース
亡くなっていた人の財産は一定の身分関係のある人に引き継がれます |
死因贈与 | 生前に契約書で財産を誰に渡すか決めているケース
贈与する側と受け取る側、当事者同士の合意のもと「贈与契約」を結びます |
遺贈 | 生前に遺言書で財産を誰に渡すか決めているケース
遺言を残していた場合は「遺贈」に該当します。遺言書に記載された人が財産を引き継ぎ、財産を受け取った人は「受遺者」といいます |
知っておくべき!相続税には非課税枠がある
自分が亡くなった人の財産を相続する場合、全ての財産に相続税が課せられるわけではありません。遺された人たちの生活保障のため、一定の非課税枠が設けられており、これを「基礎控除」と呼びます。
基礎控除額の計算方法
・3000万円 + 相続人の数 × 600万円 = 基礎控除額
(例)夫婦、子ども3人の5人家族で、夫が亡くなった場合
3,000万+600万×4人=5,400万円 |
相続する財産が、基礎控除の範囲であれば相続税はかからず、基礎控除を超えた分だけ課税対象になることを覚えておきましょう。
相続を考えている財産の総額も大事
相続するものが全てお金であれば、相続税の計算も簡単ですが、中には不動産を相続するパターンも多いです。そんな時、相続税を計算する上で大事なことは相続する財産の「金額」を算出することです。
特に不動産は現時点での評価額を出すことがとても重要です。この評価額をしっかりと出さないと、身内と揉める可能性もあります。評価額は本来であれば、不動産鑑定士や税理士の先生に依頼をして、査定をしてもらうのですが、これだと時間もお金もかかるため、後ほど「ネット」を使って、評価額のおおよそを調べる方法について紹介していきます。
相続税額を計算しよう
相続税額の計算は難しいと感じている方もいるかもしれません。しかし、下記の速算表に当てはめて計算すると、相続税がいくらになるのか把握できます。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば、課税対象額が3000万だった場合は
3000万円×15%-50万円=400万円
となり、相続税額は400万円になります。
ネット上で簡単に不動産の評価額を調べる方法
先ほどもお伝えした通り、不動産の評価額を調べるには不動産鑑定士や税理士の先生にお願いをして、評価額を査定してもらう必要がありますが、これだと時間もお金もかかります。
しかし、ネットを使って評価額を出せる方法があり、お金もかかりません。その評価額を出せるサイトが「リビンマッチ」です。
リビンマッチとは不動産一括査定サイトで、PCやスマホで相続する不動産の住所を入力していくだけで、実勢価格を約1分で出すことができます。
この実勢価格の約70%ほどが評価額になります。つまり、リビンマッチで実勢価格を調べてから、その価格に0.7をかければおおよその評価額を出すことが可能です。
・実勢価格×0.7=評価額
しかし、あくまでもおおよその数字になり、実際の評価額と少し差が出る場合もあります。
実勢価格が高かった場合は売ることも視野に考えてみてはいかがでしょうか?
もし、リビンマッチを利用して実勢価格が高かったときは、その不動産をそのまま相続するのではなく、思い切って売却して、現金に変えるのも一つです。
不動産を相続するけど、引っ越しをする予定もない、人に貸す予定もなく、当分の間は使わない場合は「固定資産税」がかかってしまいます。そのため、土地や住宅として残す理由やメリットを感じなければ、ぜひ売却を検討してみてください。
リビンマッチの口コミ
タイトル 納得の価格でしかもわずか1か月で売却!
査定価格 1,000万円 口コミ詳細 比較を重ね、1社と専任媒介契約を結びました。専任でお任せしようと思った理由は2つあります。査定額が高かったから、そして担当者の対応が良かったからです。住宅ローンの残債があったため、損をしないようにと少しでも高く売れるための工夫して、査定額を出してくれました。 おかがで専任媒介契約を結んでから、わずか1か月で無事に売ることができました。 |
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条件を満たした場合相続税が控除される
条件を満たしている場合、相続税が控除される可能性があります。その条件とは以下になります。
配偶者の税額軽減 | 正味の遺産額が「1億6,000万」か「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは、配偶者には相続税がかかりません。
ただし、基礎控除と違い「たとえ課税財産が0円」でも申告する必要があります |
未成年者の税額控除 | 既定の条件を満たした未成年者が相続人となった場合、税額控除を受けることができます。 |
障がい者の税額控除 | 既定の条件を満たした満85歳未満の障がい者が相続になった場合、税控除額を受けることができます。 |
相次相続控除 | 相続開始前10年以内に開始した相続において財産を受け取り、相続税がかかっていた場合は「相次相続控除」が受けられる可能性があります。 |
これらの控除の条件は「国税庁」のホームページで詳細を確認することができるため、気になる方は確認してみましょう。
不動産の相続で気を付けるべきこと
不動産の相続で気を付けるべきことは「申告」と「納税」です。こちらは相続開始後10カ月という期限があり、「申告」と「納税」をこの期間内に行わなければなりません。この期限を過ぎてしまうと「無申告加算税」というペナルティがあり、延滞税だけでなく、財産を差し押さえられる可能性があるので、期限を過ぎないように気を付けてください。
ただし、地震などの災害の被害を受けた方などは、期限の延長や納税の猶予を受ける措置があるため、当てはまる方は、一度相談してみましょう。